給付の説明

給付一覧

補助券等

リフレッシュ補助券

対象者
毎年度4月1日現在の会員に配付します。
使用については、使用時に会員資格が必要です。
金額
8,000円
※新採用正規教職員は、10,000円(採用年度のみ)
配付時期
6月(所属経由)

永年勤続会員旅行補助券

対象者
勤続10年(会員期間10年以上)
勤続20年(会員期間10年以上)
勤続30年(会員期間10年以上)
金額
※旅行補助券をリフレッシュ補助券に変更することができます。(事前選択制で互助会から対象会員に通知します。)
  • 勤続10年:総額15,000円(リフレッシュ補助券のみ、旅行補助券のみ)
  • 勤続20年:総額55,000円(リフレッシュ補助券のみ、旅行補助券のみ)
  • 勤続30年:総額60,000円(リフレッシュ補助券のみ、旅行補助券のみ)
配付時期
6月(所属経由)

永年勤続退職者旅行券引換券

対象者
勤続10~19年の退職者(会員期間10年以上)
勤続20~29年の退職者(会員期間10年以上)
勤続30年以上の退職者(会員期間10年以上)
金額
  • 勤続10年:50,000円
  • 勤続20年:100,000円
  • 勤続30年:130,000円
配付時期
年度末に退職の方:3月下旬(所属経由)
※年度末以外に退職予定の方は、「永年勤続退職者旅行券引換券送付先連絡票」(互助会HPからダウンロード)を互助会あてご提出ください。概ね1か月後に連絡票の送付先に郵送します。引換期限がありますので、速やかに開封してください。

※ご使用の際は、補助券の使用範囲及び補助券の使用上の注意をご確認ください。
※永年勤続退職者の方には、旅行券引換券と同時に「退職者優待者証」を配付いたします。
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祝金・見舞金等

出産祝金

請求事由
子どもが生まれたとき
給付金額
20,000円
提出書類
①給付金請求書(第8号様式)
②請求者と出生者が記載された書類(住民票、母子健康手帳等)の写し

就学祝金

請求事由
子どもが小中学校に入学したとき
給付金額
20,000円
提出書類
①給付金請求書(第8号様式)

義務教育修了祝金

請求事由
子どもが中学校を卒業したとき
給付金額
20,000円
提出書類
①給付金請求書(第8号様式)

療養見舞金

請求事由
傷病で引き続き30日以上療養したとき
給付金額
20,000円
提出書類
①給付金請求書(第8号様式)
②医師の診断書の写し
③療養期間中の出勤簿(教職員庶務事務システムから出力)

校務災害給付金

請求事由
校務執行中に負傷したとき
※通勤時を除く
給付金額
10,000円
提出書類
①特別給付金請求書(第12号様式)
②診断書または病院の領収書の写し

葬祭等補助金

請求事由
死亡
給付金額
300,000円
提出書類
①給付金請求書(第13号様式)
②死亡診断書等
③住民票等

 

請求事由
高度障害
給付金額
300,000円
提出書類
①給付金請求書(第13号の2様式)
②互助会の定める高度障害状態に該当することがわかる診断書等

※ 請求書は、こちらからご確認ください。

補助券の使用範囲

リフレッシュ補助券

優待施設の検索ページの次のカテゴリでご確認ください。

永年勤続会員旅行補助券

優待施設の検索ページの次のカテゴリでご確認ください。

補助券の使用上の注意

  1. 補助券の券面に会員ご本人の「学校名」「会員氏名」「会員番号」を記入し、会員証を提示の上、ご使用ください。
  2. 補助券を他人に譲渡できません。また、補助券を紛失した場合、再発行できません。
  3. 支払い金額が補助券の額面未満の場合には、補助券を使えません。
  4. 補助券の使用期限は、配付年度の年度末(3月31日)です。「東急ハーヴェストクラブ」「湯処むろべ」は、3月31日の夜の宿泊まで使用できます。
  5. 補助券の使用範囲をよくご確認の上、補助券をご使用ください。補助券が使えない施設で使用した場合には、後日、補助券相当額を事業者と会員の間で直接ご清算いただくことになります。
  6. 原則として旅行券、ギフト券、観覧チケット等の商品を補助券で購入することはできません。
  7. 旅行社等で使用する場合、旅行社の日帰りパックには使用できますが、乗車券や航空券等の購入、定期券の購入など、交通費のみの使用はできません。
  8. 予約代行サービスやインターネットの割引サイト等で予約した場合には、補助券は使用できません。
  9. 補助券を使用後にキャンセルした場合には、補助券分の現金での払戻しや、キャンセル料への充当はできません。使用後にキャンセルした旨を補助券の表面に記載してもらい、取扱業者から補助券の返却を受けてください。使用期間内であれば、この補助券を使用することができます。

祝金・見舞金等の請求

  1. 給付金請求書(第8号様式)、特別給付金請求書(第12号様式)、葬祭等補助金請求書(第13号様式、第13号の2様式)は、互助会のホームページからダウンロードして使用してください。
    各種様式ダウンロード
  2. 祝金・見舞金等の事由発生後、すみやかにご請求ください。請求期限は事由発生日から2 年間となります。
  3. 請求書の提出は、毎月20日で締め切ります。
  4. 請求書は、給付の種類及び件数毎に提出してください。双子等の場合、出産や入学等の祝金の請求書は、それぞれ必要となります。
  5. 請求書は、「各様式ダウンロード」のページに掲載している記入例を参考にして作成してください。校長印は公印ではなく私印を使用してください。また、請求書氏名等のフリガナ欄も、必ずご記入ください。未記入の場合、請求書をお返しする場合があります。
  6. 教職員の会員については、祝金・見舞金等を、給与に加算して支給します。
  7. 退職等で給与支給がない場合や、教職員以外の会員については、祝金・見舞金等を、翌月の教職員の給与支給日に、請求者本人の口座に互助会から直接振り込みます。請求書に必ず振込口座をご記入ください。

祝金・見舞金等の請求の際によくある質問

Q 療養見舞金の療養期間には、年次休暇や土日祝日等も含まれるか。

A 年次休暇も含まれます。土日祝日等も含まれますが、療養期間の開始及び終了時の土日祝日等は除外して計算します。

Q 育児休業取得中に30 日以上療養した場合、療養見舞金の支給を受けられるか。

A 育児休業取得中であっても療養見舞金の支給を受けられます。医師の診断書及び療養期間中の出勤簿の写しを提出してください。

Q 校務災害給付金の請求に添付する病院の領収書は、どのようなものが必要か。

A 受診者の名前が確認できる領収書が必要となります。

Q 4月1日に入学する子どもの就学祝金は、3月中に請求書を提出してよいか。

A 4月1日以降に、請求時点の在籍校から、請求書を提出してください。

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