団体扱い生命保険
個人で加入している生命保険を、給料から保険料を控除する「団体扱い生命保険」に変更することで、保険料が割引になります。保険料は毎月の給与から控除され、年末調整の生命保険料控除申請の際に、生命保険料控除証明書の添付が不要となります。
割引率や割引の対象にならない商品などについては、各保険会社にお問合せください。
契約保険会社
- 日本生命保険相互会社 コールセンター
- 0120-201-021
- 第一生命保険株式会社 コンタクトセンター
- 0120-157-157
- 明治安田生命保険相互会社 コミュニケーションセンター
- 0120-662-332
- 大樹生命保険株式会社 お客様サービスセンター
- 0120-318-766
- 住友生命保険相互会社 コールセンター
- 0120-307-506
- 株式会社かんぽ生命保険 法人営業開発部
- 0120-160-173
- 富国生命保険相互会社 お客さまセンター
- 0120-259-817
申込手続
各保険会社から「団体扱い加入確認書」を取り寄せ、直接保険会社あてにご提出ください。
※かんぽ生命の場合は、互助会あてに「団体扱い加入確認書」をご請求ください。
その他
- 休職・休業や、その他の理由で、保険料が給与控除できない場合は、控除不能月から個人扱いとなります。支払い方法等については、各保険会社にお問合せください。復職後、保険会社に連絡して手続することにより、団体扱いを再開できます。
- 年末調整の生命保険料控除申請の際に、生命保険料控除証明書の添付が不要となります。
- 年度途中に互助会を退会する場合は、互助会にご連絡ください。
- 次のときは、保険会社にご連絡ください。
①住所や氏名を変更したとき
②互助会を退会するとき
生活年金共済(年金払特約付障害特約付団体定期保険)
会員とその配偶者が対象となる1年更新の生命保険です。
互助会の会員や配偶者が死亡・高度障害・障害状態(障害年金1級)となったとき、死亡・高度障害・障害保険金を、障害状態(障害年金1級、2級)となったとき、障害初期給付金をご遺族または本人が一時金や年金で確実に受け取ることを目的とした会員相互扶助の制度です。
保険料は毎月の給与から控除され、年末調整の生命保険料控除申請の際に、生命保険料控除証明書の添付が不要となります。毎年2月1日に保障を開始、1年後に収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として還付されます。
契約保険会社
明治安田生命保険相互会社 公法人第四部法人営業第一部 045-253-3431
対象者
互助会会員とその配偶者
申込手続
9月中旬から10月中旬に、加入、内容の変更、脱退の申込みを受け付けますので、申込書を互助会に提出してください。(手続は年に一度)詳細は、9月中旬発行の互助会ニュースでお知らせします。
その他
- 保険期間の途中での加入・解約・増減額はできません。
- 保険料は毎年算出します。(加入状況により変動)
第40回(保険期間:令和6年年2月1日~令和7年1月31日)の月額保険料は、【死亡・高度障害保険金 100 万円】557円、【死亡・高度障害保険金 300 万円】は1口1,671円です。 - 保険料は、毎月の給与から控除します。給与控除不能の場合は、振込依頼書等で互助会指定の口座にお支払いください。2か月続けて未納の場合は、保険料未納月から脱退扱いとなります。
- 生活年金共済は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金として還付されます。配当率は支払い時期の前年度決算により決定します。
- 配当金は、3月の給与に加算して支給されます。保険期間の途中で脱退となったときは、配当金の還付はありません。
- 次のときは、互助会にご連絡ください。
①死亡・高度障害・障害状態(障害年金1級)となったとき → 死亡・高度障害・障害保険金を(一時金または年金として)お支払いします。
②障害状態(障害年金1級、2級)となったとき → 障害初期給付金をお支払いします。
③保険金の受取人を変更するとき
④改姓したとき
⑤年度途中で互助会を退会するとき - 年末調整の生命保険料控除申請の際に、生命保険料控除証明書の添付が不要となります。
- 定年退職を迎える方で、再任用職員として互助会会員を継続する方は、継続して生活年金共済に加入できます。(手続不要で継続)一方、再任用職員を予定していない方は、3月までの加入となります。(手続不要で脱退)