団体扱い自動車保険について 令和7年4月から取扱いが始まりました

投稿日:2025年6月13日新着情報, 生命保険

団体扱い自動車保険

個人で加入している自動車保険を「団体扱い」に変更することで、保険料が割引になります。
対象となる契約は、会員が契約者であること、年間保険料を口座振替で支払うこと等、条件があります。

割引率など詳細は、互助会ガイド(令和7年度版 p.17)でご確認ください。

 

契約保険会社

三井住友海上火災保険株式会社
TEL 045-274-8916
FAX 045-641-2158
東京海上日動火災保険株式会社
TEL 0120-557-145
FAX 050-3385-6438
損害保険ジャパン株式会社
TEL 045-661-2713
FAX 045-201-7252
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
TEL 050-3460-1444
FAX 045-211-1501
日新火災海上保険株式会社
TEL 045-633-5291
FAX 045-633-5292
AIG損害保険株式会社
TEL 045-277-3140
FAX 045-476-8179

 

申込手続

・直接、指定保険会社に、電話またはFAXにてご連絡ください。

・担当代理店から会員あて連絡の上、手続きを進めていただきます。
(FAXでの連絡をご希望の方は、互助会ホームページの「各種様式」からダウンロードしてお使いください)

・契約の際には会員証を提示してください。

 

 

その他

・休職・休業中であっても、互助会の会員であれば団体扱いで申し込みができます。

・保険料の支払方法が限定されています。年間保険料を口座振替で支払う契約を団体扱いに変更できます。
毎月払いは対象外で、給与からの控除は取扱いません。

・新規申込みの他、契約内容に変更があるとき、各種お問い合わせは、保険会社に直接ご連絡ください。

・令和7年度(令和7年4月1日~令和8年1月31日)の割引率は、互助会ガイド(令和7年度版 p.17)に掲載しています。
令和8年2月1日~令和9年1月31日の割引率は前年度の保険金支払額により決定します。

 

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