今、ご加入中の生命保険を「団体扱い」に変更しませんか?
団体扱いに変更すると、保険料を給与から控除して保険会社にお支払い頂くことになります。
保険料データが教職員庶務事務システムに反映されることにより、年末調整の手続きが簡素化されます。
(控除証明書の提出が不要となります。)
令和6年11月末時点で規定人数(10名)に満たないため、募集を継続しています。
■対象となる会員
横浜市立学校教職員互助会の会員で、保険料が給与から控除できる方
(育児休業代替任期付職員及び臨時的任用職員の方は対象外となりますのでご注意ください。)
■注意事項
1.申込締め切り
令和7年3月6日(木)
2.団体扱いへの変更条件
互助会員10名以上の方が団体扱いへ変更する必要があります。
そのため、保険会社が指定する期日までに10人以上集まらない場合には、団体扱いへの変更開始が遅れる又は行えない場合があります。
■団体扱いへの変更が可能となった場合について
1.開始月(予定)
未定(規定人数が集まり次第、開始となるため、現時点では開始時期は未定です。)
2.給与控除について
団体扱いに変更後、開始月から数か月は給与控除できない場合があります。
その場合には、給与控除以外の手続きについて、後日、ご連絡いたします。
3.年末調整について
団体扱いに変更すると、保険料データが教職員庶務事務システムに反映されることにより、手続きが簡素化されます。
(控除証明書の提出が不要となります。)
ただし、開始月によっては反映できない場合があります。(その場合は、控除証明書をお送りいたします。)
4.その他
今回のご案内は、既にSOMPOひまわり生命保険に加入している方が対象となるものです。
■団体扱いへの変更手続方法
① このページに記載されている注意事項をお読みいただき、ご理解いただいたうえで、②以降の手続きをおこなってください。
② SOMPOひまわり生命保険会社横浜支社(050-2016-8531)へ連絡し、「団体扱いへ変更したい」旨の連絡をして、必要書類を入手してください。【電話対応平日のみ、9:00-17:30】
➂SOMPOひまわり生命保険会社から入手した書類に必要事項を記入・押印し、SOMPOひまわり生命保険会社へ提出してください。
④SOMPOひまわり生命に提出後、SOMPOひまわり生命保険会社から互助会へ書類が送られ、互助会にて会員情報の確認を行います。(確認後の変更となります。)