互助会には、困った時に助け合うために、見舞金を給付する制度があります。
会員がケガや病気で連続30日以上の療養となった時には、年1回を限度として、療養見舞金を給付します。
また、会員が校務執行中に負傷した時には、療養日数にかかわらず、学校長の認定により、特別給付として見舞金を給付します。
会員が死亡または高度障害に該当した場合には補助金を給付します。
傷病で連続30日以上療養
療養見舞金として、20,000円給付します。(年1回)
校務執行中の負傷
学校長の認定により、特別給付として、10,000円給付します。
死亡または高度障害
葬祭等補助金として、一律300,000円給付します。